鳥取県ジゲおこしインターネット協議会 公式ホームページ

鳥取県ジゲおこしインターネット協議会(ZIT)
■規 約(案)

(名称)

第1条

この会は、鳥取県ジゲおこしインターネット協議会(略称:ZIT)(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条

協議会は、鳥取県内外でジゲおこし活動に取り組んでいる人、鳥取県の 将来について真剣に考えている人などを産学官野を問わずネットワーク化し、 インターネット上でお互いの体験交流や情報交換、そして議論を行い、ジゲお こし活動のより一層の活性化を図り、魅力的な我が郷土を創りあげていくこと を目的とする。

(事業)

第3条

協議会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 協議会ホームページの作成・運用
  2. テレコミューティング・テレワークの研究
  3. インターネット活用による国際交流の推進
  4. 会員相互の経験交流、情報提供
  5. 鳥取県の観光・物産の広報宣伝
  6. その他前条の目的を達成するのに必要な事業

(会員)

第4条

  1. 協議会は次に掲げる者をもって会員とする。
    1. ジゲおこし活動を行っている人
    2. ジゲおこし活動に興味のある人
    3. ジゲおこし活動を応援したい人
    4. 郷土をよくしたいと考えている人
    5. インターネットの新しい可能性を追求する人
    6. テレコミューティング・テレワーク等に興味のある人
    7. ジゲおこし活動を推進する自治体
    8. ジゲおこし活動を支援する企業・団体
  2. 新たに協議会の会員になろうとする者は、会長に入会申し込みをしなければならない。
  3. 会長は、前項の入会申し込みを受けたときは、速やかに諾否を決定し、通知しなければならない。

(退会)

第5条

会員は、退会するときは、退会の届け出をしなければならない。

(除名)

第6条

会員が、次のいずれかに該当するときは、総会の決定に基づきこれを除名することができる。
  1. 協議会の名誉を損ない、又は目的に反する行為をしたとき。
  2. 協議会の名称を使用して、特定の政治勢力又は特定の宗教を支持する活動をしたとき。

(役員等)

第7条

  1. 協議会に次の役員を置く。
    1. 会 長   1名
    2. 副会長   2名
    3. 幹 事   若干名
    4. 監 事   2名
  2. 協議会に必要に応じてアドバイザーを置くことができる。

(役員等の選出)

第8条

  1. 役員は総会において選出する。
  2. アドバイザーは会長が委嘱する。

(役員等の職務)

第9条

  1. 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。
  3. 幹事は、協議会の事業を執行する。
  4. 監事は、会務及び会計を監査する。
  5. アドバイザーは、専門分野について助言する。

(役員等の任期)

第10条

  1. 役員及びアドバイザーのの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
  2. 補欠又は増員により選任された役員及びアドバイザーの任期は、前任者の残任期間とする。

(総会)

第11条

  1. 協議会の総会は、会員をもって構成する。 
  2. 総会は、通常総会及び臨時総会とし、次の区分により開催する。
    1. 通常総会 年1回
    2. 臨時総会 会長が必要と認めたとき
  3. 総会は、会長が召集し、議長となる。
  4. 総会は、ネットワーク上で開催することができる。

(定足数)

第12条

総会は、会員総数の過半数の出席をもって成立する。ただし、ネットワーク上で開催するときは、総会議案の電子メールでの配信をもって出席したものとみなす。

(総会の権能)

第13条

  1. 総会は、この規約で別に定める事項その他協議会の運営に関する重要事項を決定する。
  2. 総会の議決は、この規約で別に定めるもの以外については、出席した会員の過半数により行う。但し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
  3. 総会をネットワーク上で行うときは、前項の「出席した会員」を「ネットワーク上で意思表明を行った会員」と読み替える。

(幹事会)

第14条

  1. 協議会の事業の円滑な推進を図るため、幹事会を置く。
  2. 幹事会は、会長、副会長及び幹事をもって構成する。
  3. 幹事会は、必要に応じて会長が召集する。
  4. 幹事会は、次の事項を審議し、及び決定する。
    1. 総会で議決した事項の執行に関すること。
    2. 総会に付議すべき事項に関すること。
    3. その他、総会の議決を要しない業務の執行に関すること。
  5. 本条に定めるもののほか、幹事会については、総会に関する規定を準用する。

(事業計画及び収支予算)

第15条

協議会の事業計画及び収支予算は、総会の議決により定める。

(事業報告及び収支決算)

第16条

会長は、協議会の事業報告及び収支決算について毎事業年度終了後に、監事の監査を受けた上で、総会の承認を受けなければならない。

(事業年度)

第17条

協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

(経費)

第18条

協議会の経費は、会費、寄付金、事業収入及びその他の収入をもってまかなう。

(会費)

第19条

本会の会費は、次に掲げる区分により徴収する。
  1. 個人会員 徴収しない
  2. 法人会員 一口1万円(年額)

(規約の変更)

第20条

この規約を変更しようとするときは、総会において出席した会員の4分の3以上の議決によらなければならない。

(事務局)

第21条

  1. 協議会の事務を執行するため、事務局を置く。
  2. 事務局に事務局長を置く。事務局長は、会長が任命し協議会の事務を統括する。

(雑則)

第22条

この規約に定めるもののほか必要な事項については、会長が別に定める。

附 則

  1. この規約は平成9年12月  日から施行する。
  2. 本規約施行の日から平成10年3月31日までの間は、第10条の規定にかかわらず役員等の任期に算入しない。
  3. 本規約施行の日から平成10年3月31日までの間は、第17条の規定にかかわらず平成10年度に含まれるものとする。


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